投稿者: admin

  • マレーシア・シンガポール投資環境視察旅行

    2012年4月3日から4月7日の4泊5日でマレーシア・シンガポール投資視察旅行を実施

    マレーシア

    1)バセッティ本社視察

    データ通信に特化した通信事業会社(マレーシア第3位)を傘下に置き、不動産開発事業も経営する東南アジアのコングロマリットグループ

    2)スランゴール州テンプラー地区不動産開発プロジェクト視察

    大規模不動産開発プロジェクト。マレーシアで唯一となる日本人経営のゴルフ場として20年以上の実績を持ち、コースはプロゴルファーの尾崎将司氏の設計でマレーシアオープン開催地のひとつである。ここに、ジャパンエコタウンという構想もある。

    3)計画都市プトラジャ

    マハティール首相により計画された未来都市。

    シンガポール

    1)ナッタマリーナ・ベイ・サイズ

    宿泊利用。日本ではSMAPによるソフトバンクのCMで有名に。

    2)シンガポール保税区視察

    シンガポール政府とスイス政府が共同で開発した、世界有数のオークショングループであるクリスティーズや世界有数の投資銀行が利用する保税区を視察

    3)MALCA-AMITを視察

    MALCA-AMIT= シンガポールフリーボートの税倉庫。シンガポール、チャンギ空港に隣接した、独自のDUTY-FREEゾーンにて運営する最先端技術を備えた世界で最も大規模な施設です。
    セキュリティ万全。金銀地金、ダイヤモンドなどの物的資産を安全に保護し、完全な機密保持、安全性、完全補償保険の提供をしている。

    今回の視察について

    香港を中心とするアジア金融に深く造詣と豊富な実務経験を持ち、今年の2月よりバセッティジャパン代表となられた仲村知之氏により実現しました。
    革新的なビジネスモデルの発信地として注目されているマレーシアと日本企業の架け橋となるべき、香港を含む3拠点で幅広く活躍中です。

  • H24年度診療報酬・介護報酬同時改定のポイント

    今回は、6年に一度のダブル改定

    平成24年度 診療報酬の改定率

    全体改定率 +0.004%

    診療報酬本 +1.379%

    医科 +1.55%

    歯科 +1.55%

    調剤 +0.46%

    薬価改定等 ▲1.375%

    平成24年度 介護報酬改訂率

    改定率 +1.2%

    在宅分 +1.0%

    施設分 +0.2%

    今後の経営者の課題として超高齢者社会となる2025年の医療の姿を見据えつつ、病院・病床機能の分化・強化と在宅医療の充実、効率化等の推進に取り組む必要があります。

    診療報酬改定のポイント

    小数点第3位までの表示でプラスとなっていますが、実質的にはマイナスです。

    今回は、歯科が1.79%プラスとなっており歯科の主な改定は通常のものを少しずつアップさせています。また、新設として、歯科用3次元エックス線断層撮影(撮影料600点、診断料450点)があります。

    介護報酬改定のポイント

    +1.2%となっていますが、介護処遇改善交付金の終了により、実質的には0.8%程度のマイナス改定となります。

  • H23年度税制改正 主要項目のポイント解説

    1.法人税関係

    法人税率の見直し

    法人実効税率を5%引下げる
    現行30%の法人税率→25.5%

    ※中小法人等に対する軽減税率
    原則現行22%→19%
    特例現行18%→15%

    平成24年4月1日以後開始事業年度から適用。

    復興特別法人税率を創設

    平成27年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の属する事業年度における法人税額に対して10%の付加税を創設。

    法人税率の見直しと復興特別法人税率

    上記の改正を加味すると税率は次のようになる。

    法定実効税率(例:東京都の場合)

    減価償却制度の見直し

    250%定率法から200%定率法への改正

    ※200%定率法:定額法の償却率を2.0倍した数を償却率とする定率法

    適用時期

    (原則)平成24年4月1日以後に取得する減価償却資産について適用

    (特例)新規取得資産

    • 平成24年3月31日以前に開始し、かつ、平成24年4月1日以後に終了する事業年度に、平成24年4月1日からその事業年度終了の日までの期間内に減価償却資産の取得をした場合、250%定率法により償却できる。

    (特例)既存取得資産

    • 平成24年4月1日以後最初に終了する事業年度の申告期限までに届出をした場合、200%定率法に変更した時も当初の耐用年数の期間内で償却を終了できる。

    欠損金の繰越控除制度の見直し

    1. 中小法人以外の法人について、繰越欠損金の控除限度額を所得金額の80%相当額とする。
      平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用。
    2. 欠損金の繰越期間を9年に延長する。欠損金発生事業年度の帳簿の保存期間も9年とする。
      平成20年4月1日以後に終了する事業年度に生じた欠損金について適用。

    寄付金の損金算入限度額の見直し

    一般寄付金の損金算入限度額を縮減する。
    (期末資本金等の額×2.5/1000+所得金額×2.5/100)×1/4(改正前は1/2)
    平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用。

    雇用促進税制の創設

    一定の要件を満たした場合、前事業年度末に比して増加した雇用保険一般被保険者数×20万円の税額控除(ただし、法人税額の10%が限度)ができる税制措置が創設。

    (適用要件)

    • その事業年度末の従業員のうち雇用保険一般被保険者の数が前事業年度末に比して10%以上、かつ、5人以上(中小企業者等については2人以上)増加したこと
    • 雇用促進計画について公共職業安定所に届出をし、確認を受けること
    • 前事業年度、その事業年度に会社都合による離職者がいないこと
    • 給与増加額が前事業年度の給与額×雇用者の増加率×30%以上であること

    (適用時期)

    • 平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度について適用

    2.消費税関係

    消費税における95%ルールの見直し

    課税売上割合が95%以上の場合に、課税仕入等の税額の全額を仕入税額控除できる制度についてその課税期間の課財売上高が5億円以下の事業者に限って適用。

    5億円超の事業者は、個別対応方式又は一括比例配分方式のいずれかによって、控除仕入れ税額の計算を行うことになる。

    今後、仕入税額控除の適用区分を適切に行う必要となる。

    (適用時期)

    • 平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用

    消費税の事業者免税事業者制度の見直し

    従来の基準年度の課税売上高の判定に加え、その事業年度の前事業年度開始の日から6月間の課税売上高が1,000万円を超える場合には、課税事業者となる。

    (適用時期)

    • その事業年度が平成25年1月1日以後に開始するものに適用。
  • 中国のミラクルビジネス「蟹券」の話

    昨年秋の話であるが、この中国の「蟹券」という上海ガニの引き替えクーポン=ギフト券をめぐる、新しいマーケットの成立ちと発展、そして現在に至るまでの多くの人々の知恵と思惑が面白い。

    記事より・・・

    どうにかして法や慣習の裏をかこうと13億人が頭を回転させている中国の話は、より強烈なものが多い。

    中略

    生きたカニはさすがに換金することはできないが、クーポンならば劣化せずに売買が可能だ。というわけで今や北京だけでも2000店以上の蟹券売買業者が存 在するという。この時点ですでに相当面白い展開だが、さらに感心させられたのが蟹券発行業者自身が自分で発行した蟹券を買うという展開もあるのだとか。

    続きは下記のリンクから

    商売の天才・中国人が生み出したミラクルビジネス「蟹券」が面白い―中国
    中国・新興国・海外ニュース&コラム | KINBRICKS NOW

    こちらもどうぞ

    3日で1億円、中国人がカニ券投資で大儲け

     

    中国は今が近代経済社会に猛烈なスピードで発展中。チャンスもいっぱいで目が離せません。

  • 明けましておめでとうございます

    旧年中はひとかたならぬお引き立てを頂戴いたしまして厚く御礼申し上げます。

    本年も倍旧のお力添えを賜りますようお願い申し上げます。

     

  • 中国にサービス業で進出する③

    日曜日の日本経済新聞に以下の記事が載っていました。

     

    サービス業、アジア進出 10年後倍増の中間層狙う 日通、中国で引っ越し ナガセ、英語の学習塾

    日本経済新聞 2011/10/16

    「引っ越し」「学習塾」などサービス事業を展開する日本企業がアジア市場に進出する。日本の内需が少子化で縮小に向かう一方、日本を除くアジアの中・高所得層は今後10年でほぼ倍増し19億人を超える。これに伴い生活必需品だけでなく生活を豊かにする各種サービスの需要が高まるとみられている。日本の各社は国内で磨いたきめ細かいサービスを武器にアジア内需を取り込む戦略だ。

    以前紹介した、中国にサービス業で進出すると比べて上記の2社は、日本からの進出企業やその日本人従業員と家族を対象としたビジネスに留まらず、直接中国のマーケットを取りにいっているのが特徴です。

    大手がサービス業における中国マーケットの将来性に着目して、GOサインを出し始めている点に注目です。

     

    佐伯優税理士事務所では中国を含めてアジアへの企業進出のコンサルティングに取り組んでおります。
    ご相談は無料です。気軽にお問い合わせください。

  • セミナー/ロッキー・リャン&神田昌典

    10月2日(日)に東京ビッグサイト7階の国際会議室にておこなわれた、ロッキー・リャン氏と神田昌典氏によりおこなわれたセミナーに行ってきました。

    以下は講演の内容の自分用覚え書き。

    神田昌典氏の講演内容

    現在、中国は成長中。比べて日本はマイナス成長(衰退)中。飛行機で2時間足らずのとなりの国でこんなにも真逆の状況。

    長期の経済傾向は年代別の人口で予測できる

    ○日本

    日本の団塊の世代(1947-1949)/第一次ベビーブーマー が消費を牽引
    この世代が40代になると消費大=景気上昇。
    だから/この世代が消費が少なくなる年代になった=消費不況
    日本では今後人口が減少。毎年、減っていく。
    =健全な市場が形成されない人口構成に

    ○中国

    2020-2025にかけてピークに向かう
    =2020-25まで消費(景気)の上昇が続く。
    今後、人口の多い層が消費傾向の強い40代になっていく。
    =しばらくの期間、中国は消費市場が健全に発展、推移する。

    余談
    米国に関しては、移民政策の運用で次の次(中国アジアの後)のマーケットの創出を考えているのでは?
    そして中国の後は東南アジア、そしてインドの時代

    日本経済、今後の長期ビジョンは?

    日本は大きく広がるマーケット(アジア)に出て行かないと終わり。
    東アジアは一つの大きな経済圏に/自由経済、巨大市場、一つの通貨も?
    日本のマーケット(消費)は衰退。
    =このままの日本に留まると発展はない=終わり
    ※経済のグローバル化が成し遂げれないと終了
    だからこそ、今、先を見据えた考えと行動が必要

    それでは中国のビジネスって現状はどうなの?

    中国は現在でもビジネス発展途上。猛烈な勢いで発展中
    例:中国には日本を始め先進国で常識のマスマーケティングが行われない=モノが足りないので作った端から売れていく
    =商品の認知は口コミ等が主流。
    =ダイレクトマーケティング

    中国でのダイレクトマーケティングとは?

    例)資生堂は従来の方法(マスマーケティングを主軸)で中国市場に参入
    ファンケル、DHC、ベネッセは新ダイレクトマーケティング併用で中国市場に参入
    後者は短期間で市場を獲得
    ダイレクトマーケティング併用でブランドの確立が短期間&低いコストで可能

    #ここでのダイレクトマーケティングとは

    • ターゲットたる消費者として慎重に選ばれた個人あるいは法人から直接反応を獲得。
    • 個客とのリレーションシップを構築していくマーケティング手法。
    • 基本的なメディア(ツール)はインターネットとダイレクトメール
    • 認知度をマスメディアで獲得。加えて、新ダイレクトマーケティングを併用

    ダイレクトマーケティングの手法(テクニック)例

    • マイレージプログラム、フリークエント・ショッパーズ・プログラム
      :会員カードやポイントの付与によって顧客の囲い込み
    • メンバー・ゲット・メンバープログラム(リフェラル)
      :いわゆるお友達紹介
    • オープンエンドコンティニュイティプログラム(継続プログラム)
      :いわゆる頒布会、シリーズ販売
    • リードジェネレーションプログラム
      :新規見込客を、優良見込客、顧客へと

    これからの日本

    10年後:復興が終わる

    健康、医療、エネルギーの次世代産業が東北から生まれてくる

     15年後:中国の富裕層が日本を訪れる

    中国人と、中国の市場はこの時点でますます豊かになっている
    その豊かになった第一世代が健康ケアを目的に、日本のすすんだ医療やサービスを目的に訪れる
    日本発の次世代産業が、まずはアジアの市場に受け入れられていく

    日本が今、取るべき方向性

    これから2020にかけては、日中ビジネスの創造(クリエーション)時代に
    日本の持つ最先端技術を中国の風土、市場に合わせてビジネス展開
    そして、製造、市場ともに広義での東アジア経済圏に参加していく

    中国と日本の市場で私たち日本人と中国人はそれぞれどう売る?誰に売る?

    日本人 中国人
    中国市場 中国にいる日本人に売る JVで売る
    日本市場 安く仕入れて売る ネットで売る

    総括

    ◆何故中国に進出するべきなのか?

    1. マーケットは既に大きく、かつ上り調子(さらに大きく)
    2. 日本のマーケットは確実に縮小
    3. 参入できる分野、チャンスが無限にある

    ◆中国進出で成功するには?

    • 自分のいいところ(USP=ユニークなセールスポイント)を前面に出す
    • スピード:
      今、足りない部分は気にするな。全てが整ってからとは思うな。とにかく動きながら考える。

    ロッキー・リャン氏の講演内容

    日本人にロッキー・リャンが伝える、中国進出成功のポイント。

    1. 自分の優れた強みを活かす
      ・中国に今無いもの。中国が遅れている分野
      ・日本は経済先進国。現在の知識技術を最大限に生かす
      ・中国人が現在と今後求めるもの:健康、若返り、幼児教育、教育
    2. 進出、展開のスピードが大事
      商品、サービスはすぐに真似(コピー)される
    3. すべてを自分たちだけでまかなうな人を上手に使え!
      ・日本に来た中国人留学生は使えるかも
    4. チームを作って進出する
      ・自分たちだけで全てを賄おうとしない。
      ・同時期に進出する、既に進出している他の日本の企業と協力。

    ※中国市場は今後もすごい勢いで発展します。中国に関われば、市場の進展に合わせて自然と発展できる。

  • 神宮球場 ヤクルト×横浜

    天井がないと気持ちいい!
    東京にも涼しい風が感じられるようになってきました。

    この日(9/18)の結果は、残念ながら2×4でヤクルトは横浜に負けてしまいました。

    このカードだと外野でさえ満席になっていません。

  • 清話会セミナー’11年06月:講演要旨⑤

    発展する会社・お金を残す節税とは

    2011年6月に清話会にておこないました講演の要旨をまとめました。

    知っておきたい節税テクニック

    さらに細かい節税方法をいくつか紹介していきたい。

    まず役員報酬の設定について。所得税は超過累進課税方式であるため、役員報酬が上がれば税金も高くなる。ただし役員報酬を多く払うと、今度は会社が支払う法人税が下がる。

    この収支を計算すると、役員報酬を1200万円払ったときよりも、1500万円払ったときのほうが税金の総計は安くて済む。2000万円ではさらに安くなる。2400万円支払うと今度は増額となるので、2000〜2400万円が最適な役員報酬であると分かる。このような精査を常に行い、役員報酬と会社の利益をセットで考えることで可能になる節税もあるのだ。

    社員の人件費でも節税の施策を打てる。簡単なのは社員を雇用契約から請負契約に変更するもの。すると人件費が消費税対象となる。また、利益が出た場合は決算賞与を出すのも手であり、利益を圧縮するための1つの方法となる。社員のモチベーション向上につながるメリットもある。

    「逓増定期保険に年払いで契約する」ことにも魅力がある。逓増定期保険は、保険料の半分を損金に計上できる。

    ポイントは「年払い」であり、一括で年払い契約するとその総額の半分が経費扱いとなるので、利益の圧縮に効果的である。保険を解約した場合は解約返戻金から資産計上額を除いた金額が利益となる点に注意が必要だが、会社に損失が出た期に保険を解約して補填することも想定し、長期的視点で検討したい。

    さらに、売上債権の貸倒損失も知っておきたい。これは、売掛債権について「取引停止後に1年以上経過するなど一定の事実が生じた場合」は貸倒損失として計上できるというものだ。

    経営者の退職金を用いた節税もある。退職金には、退職金から控除額を引いた額の1/2である退職所得に対してのみ税金かかる。

    退職金として会社から経営者へお金が渡る際の税金は報酬にかかる税金に比べ安く、支給自体が効果的な節税となる。

    また、退職金の原資に解約した生命保険を充てることも可能。死亡時の弔慰金の支給規定をつくれば、役員の死亡時に退職金とは別に弔慰金を支給できる。遺族が受け取る弔慰金にも相続税はかからないので節税となる。

    ポピュラーな施策としては、贈与税の非課税枠の活用がある。年間110万円までの贈与は無税であり、同枠を長期間使い続ければまとめて贈与や相続するのに比べ、大幅な節税となる。

    「預金間で振り込む」「贈与契約書を取り交わす(贈与者は保管しない)」「毎年同じ額にしない」などの点に注意したい。