投稿者: cmsadmin

  • 年末年始休業のお知らせ

    年末年始休業のお知らせ

    平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

    年末年始の期間に関しては次のとおりの日程で休業させていただきます。
    お客様にはご不便をおかけしますが、なにとぞよろしくお願いいたします。

    12月29日(土)より、1月3日(木)まで。

    年明けは1月4日(金)より通常通りの営業となります。

  • 来春講演!事業承継最新情報 非上場株式等の納税猶予の特例とは?

    来春講演!事業承継最新情報 非上場株式等の納税猶予の特例とは?

    2019年2月7日(木)新橋の清話会にて、「仮)賢い事業承継。非上場株式等の納税猶予の特例とは?」の題目で講演会をおこないます。

    事業を後進にゆだねるときの大きな障害のひとつが、株式譲渡にかかる贈与税・相続税。
    「非上場株式等に係る納税猶予制度」をうまく利用すれば、事業承継を目的として先代経営者から後継者が非上場株式等を相続したときに、一定の要件を満たすと自社株式にかかる相続税のうち80%を納税猶予することができま、さらに要件を満たすと免除されま
    す。

    本年(平成30年度)に改正された特例事業承継税制についての要点の解説と、実際の運用例をわかりやすく解説していきます。

    詳細は未定なので、決定しだい再度お知らせをします。

  • フィリピン、マニラにレントゲン車を寄贈しに行ってきました

    フィリピン、マニラまでレントゲン者の贈呈式立会いのため、週末に行ってまいりました。

    贈呈式は、現地ロータリークラブのガバナー立会いの下で和気藹々と進行。

    2泊3日でのとんぼ返りの急ぎ旅でした。

    多くの人々のお役に立てますように。

  • フィリピン、マニラにレントゲン車を寄贈しに行ってきました

    フィリピン、マニラにレントゲン車を寄贈しに行ってきました

    フィリピン、マニラまでレントゲン者の贈呈式立会いのため、週末に行ってまいりました。

    贈呈式は、現地ロータリークラブのガバナー立会いの下で和気藹々と進行。

    2泊3日でのとんぼ返りの急ぎ旅でした。

    多くの人々のお役に立てますように。

  • 水上タクシーと広電 広島出張

    水上タクシーと広電 広島出張

    広島へ出張。

    今年の5月からJR広島駅と平和記念公園を結ぶ水上タクシーがが就航していました。

    こちらは、久しぶりの路面電車(広電)。

  • 清話会講演:財産を贈与と相続をうまく組み合わせて賢く遺す! 7月25日(水)

    下記の内容でセミナーの講演を行います。聴講をご希望されるクライアントの方は当事務所までお問い合わせください。


     

    ★財産を息子さんや家族に遺すことをお考えの方へ!

    「財産を贈与と相続をうまく組み合わせて賢く遺す!」

    — 生前贈与を税負担を少なく効率よく行うポイントはココ

    • 生前対策で効率的 効果的に節税したいが何から手をつけていいのかわからない、という声が最近、多く聞かれます。
    • 贈与税と相続税の知識があるかないかで、選択肢が大きく変わります。近年、将来の相続対策や相続税の節税対策として、生前贈与を活用する人が増えてきています。
    • 生前贈与にも額に応じて贈与税がかかってきます。

    この研修会では、税負担をさほどかけずに効率よく生前贈与を行うための方法について、様々な場合を考慮しながらご紹介していきます。

    ◎当日のプログラム

    (1) 相続税と贈与税の違いとは?
    (2) 贈与と相続を活用するために知っておくべき知識
    (3) 生前贈与は、この時代に必要とされるベストな方法

    講演概要

    日 時

    2018年  7月25日(水) 14:00~15:30

    会 場

    東京都港区新橋2-20-15 新橋駅前ビル1号館6階
    TEL:03-6228-5481(代表)
    ■交通■
    JR有楽町線銀座口、東京メトロ銀座線、都営浅草線新橋駅徒歩1分

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    主 催

    清話会

    詳しい内容はこちらの清話会HP、またはセミナー詳細ご覧ください。

  • 清話会講演:財産を贈与と相続をうまく組み合わせて賢く遺す!

    清話会講演:財産を贈与と相続をうまく組み合わせて賢く遺す!

    生前贈与を税負担を少なく効率よく行うポイントはココ

    財産を息子さんや家族に遺すことをお考えの方へ!

    • 生前対策で効率的 効果的に節税したいが何から手をつけていいのかわからない、という声が最近、多く聞かれます。
    • 贈与税と相続税の知識があるかないかで、選択肢が大きく変わります。近年、将来の相続対策や相続税の節税対策として、生前贈与を活用する人が増えてきています。
    • 生前贈与にも額に応じて贈与税がかかってきます。

    この研修会では、税負担をさほどかけずに効率よく生前贈与を行うための方法について、様々な場合を考慮しながらご紹介していきます。

    当日のプログラム

    1. 相続税と贈与税の違いとは?
    2. 贈与と相続を活用するために知っておくべき知識
    3. 生前贈与は、この時代に必要とされるベストな方法

    講演概要

    日 時

    2018年 7月25日(水) 14:00~15:30

    会 場

    東京都港区新橋2-20-15 新橋駅前ビル1号館6階
    TEL:03-6228-5481(代表)
    交通/JR有楽町線銀座口、東京メトロ銀座線、都営浅草線新橋駅徒歩1分

    主 催

    清話会

    詳しい内容はこちらの清話会HP、またはセミナー詳細ご覧ください。

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  • 明けましておめでとうございます

    明けましておめでとうございます

    旧年中はひとかたならぬお引き立てを頂戴いたしまして厚く御礼申し上げます。

    本年も倍旧のお力添えを賜りますようお願い申し上げます。

  • 銀座なでしこ会の4周年式典 に参加

    銀座なでしこ会の4周年式典 に参加

    2月11日に銀座東武ホテルでおこなわれた、「銀座なでしこ会」の4周年記念に参加してきました。

    銀座なでしこ会は白坂亜紀会長のもと、約200人の女性経営者と志の高い女性の会です。

    記念講演は獺祭で有名になった、旭酒造株式会社の桜井会長。
    現在、こだわりの日本酒で海外進出中とのことでした。

  • 空き家を相続し、売却した場合の特別控除

    空き家を相続し、売却した場合の特別控除

    一人住まいの被相続人がなくなったことで、空き家になった家と土地を相続人が売却した場合、譲渡益から3000万円の控除を適用できます。

    ※平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に譲渡した場合に適用

    一人住まいの被相続人がなくなったことで、空き家になった家と土地を相続人が売却した場合、譲渡益から3000万円の控除を適用できます。

    適用要件

    1. 戸建てでS56年5月31日以前に建築された家屋
    2. 相続したときから譲渡まで誰も居住してないこと
    3. 売却価額が1億円以下であること
    4. 相続開始以後、3年経過する日の属する年の12月31日までの譲渡

    なお、この適用を受けるためには確定申告書に「対象となる家屋等の確認書」などの添付が必要となります。必要な書類が多岐にわたります。この適用を受ける場合には、税理士など専門家に早めに相談することをお勧めします。