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  • 企業版ふるさと納税の創設(地方創生応援税制)

    企業版ふるさと納税の創設(地方創生応援税制)

    今までの寄付金税制でも全額損金算入することで約3割の税金が戻ってくる制度でしたが、さらにこの創設により法人住民税などから3割の税額控除ができることになりました。

    平成28年度税制改正において「地方創生応援税制」を創設されました。

    平成28年4月20日(「改正地域再生法」の施行の日)から平成32年3月31日までの間に内閣府が認定した「まち・ひと・しごと創生寄付活用事業」に対する寄付を行った法人。

    ふるさと納税はこれまで「個人」が主な対象でしたが、今後、利用対象が企業にも拡大。

    「ふるさと納税」は地方自治体への「寄付金」です。

    企業版ふるさと納税のポイント

    1. 地方公共団体による地方創生のプロジェクトに対して寄付した企業に税額控除
      ※寄付金額の下限は10万円から
    2. 税負担の軽減効果を2倍
      ※寄付金の最大30%が法人住民税などから控除される
      つまり、「寄付することでの課税所得が減る」「寄付金の30%は納税したことになる」という2つのメリット
    3. お礼品は、発表の資料では、「寄付を行うことの代償として経済的な利益を受け取りことは禁止されています。」と書かれています。法人からの贈与扱いとなり、法人税の対象となります。
      地方公共団体が企業に寄付の見返りとしての特典や特産物を与えない場合があります。寄付する際には直接問い合わせるなどしてください。
    4. 実施方法は「地方創生応援税制活用手引きを参照。
      企業版ふるさと納税の対象となる事業が発表されています。

    企業版ふるさと納税の節税額のイメージ

    今までの寄付金税制でも全額損金算入することで約3割の税金が戻ってくる制度でしたが、さらにこの創設により法人住民税などから3割の税額控除ができることになりました。

    注)従来の「ふるさと納税」は個人が対象として制度であり、自治体に2,000円を超える寄付をすると、所得税や住民税が控除され、お礼の品が貰えたり、寄付の使い道を指定できるなどで注目を集めています。

    「企業版のふるさと納税は」は法人が対象で、個人向けとは内容が異なります。

  • 海外居住者(非居住者)から不動産を借りたら

    海外居住者(非居住者)から不動産を借りたら

    法人が海外居住者(非居住者)から賃貸物件を借りたとき、源泉徴収税を税務署に支払う。

    海外居住者(非居住者)の不動産賃料にかかる源泉徴収税について。

    2020年東京オリンピック開催決定により、外国人による日本の不動産投資が増加し、非居住者が不動産を賃貸に出すケースが増えています。

    法人が非居住者の賃貸物件を借りるとき

    • 非居住者の申告漏れを防ぐため、その賃料を支払う者が、支払いの際に源泉徴収税を税務署に支払うことになります。(賃借人が源泉徴収義務者となります。)
    • 不動産の賃借料に対する源泉徴収税率 … 賃料の20.42%相当額
    • 支払いは賃料支払いの翌月の10日までに納税義務者である法人の所轄税務署に納税。(税務署の指定の納付書)

    ※非居居住者が源泉徴収免除証明書の交付を受けている場合、有効期間に支払いを受ける賃料について、源泉徴収の免除を受けられます。

  • 本日は大阪で勉強会です。

    本日は大阪で勉強会です。

    4月14日。本日は、大阪で打ち合わせと勉強会です。
    医療の今後と生産効率についての意見交換です。

    その合間に、道頓堀のたこ焼きを食べました。
    本場のたこ焼きは一味違う!

  • 飯田橋駅周辺の桜満開

    飯田橋駅周辺の桜満開

    午後の打ち合わせの合間に撮影しました。
    桜の満開は気分転換に最高。

  • 銀座で沢尻エリカ

    有楽町の駅をから、銀座四丁目の交差点に差しかかったところで発見。

  • 経営者が見る数字とは

    経営者は見るべき数字を見ていなければ会社は成長しない。

    1)経営者は損益計算書(P/L)の売上・利益は見るが、貸借対照表(B/S)は見ていない経営者が多い。

    P/L:会社の業績を示したもので、いくら売上、いくら経費を使い、いくら利益ができたかをまとめて表。

    B/S:現在の会社の財産状態をまとめもので、自前の資金(純資産)がいくらあって、いくらお金を借りて(負債)、それは、今、どんな状態で運用(資産)されているかをまとめた表。

    2)その結果、売上が増えても経営が苦しくなる事態を招く。

    P/Lで利益(黒字)でていると安心して、B/Sを見れば資金繰りが苦しくな
    ることは、ひとめでわかるのに資金繰りは、なんとかなると思ってしまう。

    3)B/Sも毎月チェックする。

    4)数字は時系列で見る。

    ・利益や売上の動きを左右する数字がいろいろある。
    ・大切なのは、結果につながる数字をいかに見つけるか。
    ・会社の事業構造によって見るべき数字が違う。

    5)データは分析して終わるのでは何の意味もない。

    ・分析は、次の行動に結びついて初めて役に立つ。
    ・利益を出して、会社を健全化にするための手段。

  • 国際会計基準導入へ

    企業会計の国際化に対応するため、2011年以降に国際会計基準を 導入する検討に入る。

    2011年以降に国際会計基準の導入に向けて、金融庁などは検討に入る。欧州を中心に国際会計基準は世界100カ国以上が、採用しています。独自の会計基準は米国と日本で、米国も採用する方針を表明しています。

  • 海外利益の非課税制度

    海外子会社から受け取る配当を非課税にする案を2009年度税制改正に向けて財務省との調整に入る。

    経済産業省は日本企業が海外子会社から受取る配当を非課税にし、この海外利益を日本に戻して国内投資などに振り向ける狙いで「海外利益の非課税制度」の案を2009年度税制改正に向けて、財務省との調整に入る。
    なお、25%以上出資している海外子会社が対象で、株式保有期間は6ヶ月以上が条件です。

    国内で非課税となる受取配当額の割合は、配当額の一定割合が非課税となる案が有力です。

  • 電子納税の新たな納付手段

    納税者の事前届出等により、電子申告と金融システムを介して、指定した預金口座からの引落しが平成21年9月(予定)から可能となります。

    平成21年9月(予定)から指定した預金口座から指定した期日に納税が完了するシステムが下記のとおり導入されます。

    1. 納税者が事前に税務署及び金融機関への届出が必要です。
    2. 電子申告等が可能な税目が対象となります。
    3. 電子申告を送信する際に、ワンクリックでダイレクト方式を選択するだけで、指定した預貯金口座から指定した期日に納税が完了します。
    4. このダイレクト方式は、窓口取扱い時間以外でも国税の納付が可能なほか、インターネットバンキングの契約や利用手数料が不要です。

    また、税理士が納税者に代わってダイレクト方式での納税手続きを行うことが可能です。

  • 主要製造業は利益の23%を新興国で生む

    2008年4月ー6月に主要製造業が新興国で利益全体の23%を稼ぎ、米欧の合計(19%)を逆転する。 新興国の利益割合は4年で、ほほ2倍。 今後、新興国での経営が一段と重要視される。

    8月18日(月)の日本経済新聞の一面に「主要製造業が新興国で利益全体の23%を稼ぎ、4年前の2倍となり、米欧の合計19%を逆転」の記事が掲載されました。
    今後、ますます新興国での経営が重要となる模様です。
    これから新興国などの成長で世界経済の成長は続くと言われています。

    これからの新興国 BRICs(ブラジル、ロシア、インド、中国)に続く投資や進出対象の有力新興国として、VISTA(ベトナム、インドネシア、南アフリカ、トルコ、アルゼンチン)が注目を浴びると言われています。
    それは、豊富な天然資源、労働力、外国資本の積極的な導入などから考えられます。