カテゴリー: 講演・掲載アーカイブ

  • 清話会講演 – 消費税インボイス制度電子帳簿保存法要点解説

    清話会講演 – 消費税インボイス制度電子帳簿保存法要点解説

    1月 26日(木)に新橋駅のセミナールームにおいて、開始期限の迫った、消費税インボイス制度と電子帳簿保存法の要点に絞った講演会を行います。

    何が変わり、ど?ように対応したらよいか?
    企業が検討 ・準備すべきポイントを解説します。

    消費税䛾インボイス制度

    1. 企業が検討・準備すべきポイント
    2. 現行と比べてど䛾ような点が変わるのか
    3. 帳簿・請求書・仕入税額控除の取扱い

    電子帳簿保存法:企業が検討・ 準備すべきポイント

    1. ど䛾帳簿書類をどのような方法で電子保存をするか
    2. 保存先システムの選定・導入
    3. 業務の見直し
    4. システム関係書類、事務処理規程等の備え付け

    ※詳細についてはお問合せください

  • ZOOMでウクライナと生の情報交換

    ZOOMでウクライナと生の情報交換

    清話会主催のセミナーでウクライナから生の情報を届けてもらいました。

    お話を伺ったのは、現在ウクライナ在住のボクダン・パルハメンコさん。
    神戸に滞在経験があるボクダンさんは日本語も流暢。現地から実際に起こっていることを発信し続けています。

    ウクライナと日本をZOOMでつなぎ、リモートでウクライナから生の情報を伺いました。

    ボクダン・パルハメンコさん

    ボクダンさんは、ロシアによるウクライナ侵攻後、首都キーウから多くの人が国外に逃れる中、現在キーウにとどまっています。

    現在、私たちはウクライナの状況をテレビ等のメディアを通じて知っていますが、ボクダンさんは「ロシアが言っていることも、欧米メディアが言っていることも本当のことではない」と話をしてくださいました。

    「国外に移動しても厳しい生活が待っている、キーウ内にいるほうが精神的に落ち着ける」との事。

    メディアから流れるニュースや映像を見聞きするのと違うリアリティがありました。

    ※清話会セミナーにリモートで登壇

    2022年5月30日(月)16:00-17:30(ウクライナ現地時間は午前10:00~)

    ※ボクダン・パルハメンコさんのプロフィール

    1986年:旧ソ連のウクライナ、ドニプロ生まれ
    1990年:母親とともに日本の神戸移り住む
    1995年:阪神淡路大震災を経験。日本で小・中学校を卒業後にウクライナに戻り大学を卒業。その後三菱商事に就職、その後ウクライナで美容器具の代理店SEPALLCを創業して、日本の化粧品などの輸入販売をおこなっている。
    日本の永住権取得済み。日本語能力検定1級。

  • フイリピン大使館でセミナーの打ち合わせ

    フイリピン大使館でセミナーの打ち合わせ

    フイリピン大使館でセミナーをおこなうために、打ち合わせでフイリピン大使館を訪問しました。

    大使館では商務参事官と貿易投資アナリストの2名の方と打ち合わせしました。

    セミナーの開催予定日は4月16日。の内容は、今、注目のフイリピンと日本との経済・投資環境・人材受入れ等についてです。
    当日は、商務参事の基調スピーチと現在フイリピンで活躍している企業の声をお聞くなどフイリピンとの懇親を深めるセミナーを予定しています。

    フィリピン、マニラにレントゲン車を寄贈しに行ってきました

  • ご報告:清話会研修会 – 特例事業承継税制を活用し、自社株を無税で次世代経営者に譲る

    ご報告:清話会研修会 – 特例事業承継税制を活用し、自社株を無税で次世代経営者に譲る

    2019年2月7日に、清話会のレ・ビューロー新橋駅前セミナールームにておこないました、「清話会研修会 ? 特例事業承継税制を活用し、自社株を無税で次世代経営者に譲る」の講演会が無事終了いたしました。

    多くの方に会場まで足を運んでいただきありがとうございました。

    特例事業承継税制は、「お得でバラ色」ととらえられている方も多いのですが、実は落とし穴もあるという辛口の話を加えて要点を絞ったお話をさせていただきました。

    また、DVDにもなりましたのでご興味のあるクライアント様はお気軽に事務所までご連絡ください。

     

    それでは、今回の発表を簡単にポイントの部分を簡単にご紹介します。
    詳しい内容を知りたい場合は事務所までお問合せください。

     

    会場でお配りした資料

  • 清話会研修会 – 特例事業承継税制を活用し、自社株を無税で次世代経営者に譲る

    清話会研修会 – 特例事業承継税制を活用し、自社株を無税で次世代経営者に譲る

    次世代経営者への事業承継をスムーズに実現させたい方へ

    「特例事業承継税制を活用し、自社株を無税で次世代経営者に譲る」

    平成30年度税制改正を有効に活用するポイント

    • 平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置として、実質税負担ゼロで後継者へ自社株式を承継できる「特例事業承継税制」が設けられました。
    • 特例事業承継税制は自社株の評価が高い企業ほど適用効果が高い制度です。後継者に承継する際のリスク激減で事業を承継できます。
      今回、この特例事業承継制度を適用する注意すべきポイントをわかりやすく解説します。

    当日のプログラム

    1. 事業承継税制とはどのような制度か?
    2. 今回の改正(平成30年度改正)のあらまし
    3. 導入を検討すべきポイント
    4. この制度を実行するまでのステップ
    5. 経営革新等支援機関の役割と利用の仕方

    ※詳細についてはお問合せください

  • 来春講演!事業承継最新情報 非上場株式等の納税猶予の特例とは?

    来春講演!事業承継最新情報 非上場株式等の納税猶予の特例とは?

    2019年2月7日(木)新橋の清話会にて、「仮)賢い事業承継。非上場株式等の納税猶予の特例とは?」の題目で講演会をおこないます。

    事業を後進にゆだねるときの大きな障害のひとつが、株式譲渡にかかる贈与税・相続税。
    「非上場株式等に係る納税猶予制度」をうまく利用すれば、事業承継を目的として先代経営者から後継者が非上場株式等を相続したときに、一定の要件を満たすと自社株式にかかる相続税のうち80%を納税猶予することができま、さらに要件を満たすと免除されま
    す。

    本年(平成30年度)に改正された特例事業承継税制についての要点の解説と、実際の運用例をわかりやすく解説していきます。

    詳細は未定なので、決定しだい再度お知らせをします。

  • 清話会講演:財産を贈与と相続をうまく組み合わせて賢く遺す! 7月25日(水)

    下記の内容でセミナーの講演を行います。聴講をご希望されるクライアントの方は当事務所までお問い合わせください。


     

    ★財産を息子さんや家族に遺すことをお考えの方へ!

    「財産を贈与と相続をうまく組み合わせて賢く遺す!」

    — 生前贈与を税負担を少なく効率よく行うポイントはココ

    • 生前対策で効率的 効果的に節税したいが何から手をつけていいのかわからない、という声が最近、多く聞かれます。
    • 贈与税と相続税の知識があるかないかで、選択肢が大きく変わります。近年、将来の相続対策や相続税の節税対策として、生前贈与を活用する人が増えてきています。
    • 生前贈与にも額に応じて贈与税がかかってきます。

    この研修会では、税負担をさほどかけずに効率よく生前贈与を行うための方法について、様々な場合を考慮しながらご紹介していきます。

    ◎当日のプログラム

    (1) 相続税と贈与税の違いとは?
    (2) 贈与と相続を活用するために知っておくべき知識
    (3) 生前贈与は、この時代に必要とされるベストな方法

    講演概要

    日 時

    2018年  7月25日(水) 14:00~15:30

    会 場

    東京都港区新橋2-20-15 新橋駅前ビル1号館6階
    TEL:03-6228-5481(代表)
    ■交通■
    JR有楽町線銀座口、東京メトロ銀座線、都営浅草線新橋駅徒歩1分

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    主 催

    清話会

    詳しい内容はこちらの清話会HP、またはセミナー詳細ご覧ください。

  • 清話会講演:財産を贈与と相続をうまく組み合わせて賢く遺す!

    清話会講演:財産を贈与と相続をうまく組み合わせて賢く遺す!

    生前贈与を税負担を少なく効率よく行うポイントはココ

    財産を息子さんや家族に遺すことをお考えの方へ!

    • 生前対策で効率的 効果的に節税したいが何から手をつけていいのかわからない、という声が最近、多く聞かれます。
    • 贈与税と相続税の知識があるかないかで、選択肢が大きく変わります。近年、将来の相続対策や相続税の節税対策として、生前贈与を活用する人が増えてきています。
    • 生前贈与にも額に応じて贈与税がかかってきます。

    この研修会では、税負担をさほどかけずに効率よく生前贈与を行うための方法について、様々な場合を考慮しながらご紹介していきます。

    当日のプログラム

    1. 相続税と贈与税の違いとは?
    2. 贈与と相続を活用するために知っておくべき知識
    3. 生前贈与は、この時代に必要とされるベストな方法

    講演概要

    日 時

    2018年 7月25日(水) 14:00~15:30

    会 場

    東京都港区新橋2-20-15 新橋駅前ビル1号館6階
    TEL:03-6228-5481(代表)
    交通/JR有楽町線銀座口、東京メトロ銀座線、都営浅草線新橋駅徒歩1分

    主 催

    清話会

    詳しい内容はこちらの清話会HP、またはセミナー詳細ご覧ください。

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  • 清話会セミナー’13年07月:講演要旨④

    【講演名】「生前贈与」から採る賢い相続税対策

    2013年7月に清話会にておこないました講演の要旨をまとめました。

    生前贈与から考える相続税テクニック

    構成:今野靖人(清話会)

    孫の教育資金への期間限定非課税措置

     今年4月、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が設けられた。孫1人当たり1500万円までの贈与を非課税とするもので、適用は平成271231日まで。この制度を利用するには、金融機関に孫名義の口座を開き、受贈者の納税地の所轄税務署に、教育資金非課税申告書を金融機関経由で提出しなければならない。受贈者は払い出した金額を教育資金の支払いに充当したことを証する書類を、金融機関に提出することが求められる。

    1500万円までなら、今年500万円、来年500万円というように複数回に4分けて贈与することも可能。使い残した資金に対しては、孫が30歳になった時点で贈与税が課税されることになる。

    この教育資金は中学、高校、大学や専門学校など、文部科学省の定める学校の学費のほか、トータルで500万円までなら学習塾やスイミングスクール、稽古事などの費用にすることも認められる。孫2人なら3000万円、3人なら4500万円と、非課税になる額が大きいので、利用価値の高い制度と言えるだろう。何より、教育資金を提供して孫に喜ばれるのがありがたい。

    将来的には結婚資金の贈与などにも非課税枠を設けようとする動きがある。経済はお金が回らないと成長しないので、このような措置が今後拡大する可能性は大きいのではないだろうか。

    節税につながる諸制度を効果的に活用するには、前述したように計画性が何より重要である。的確な資産把握と早期の対策で、大切な資産をできる限り有効活用していただきたい。

    なお、相続の場合の税務調査は約30%が対象となり、原則として3年以内に行われる。預金通帳の入出金の流れなどをきちんと説明できるようにしておくことも、必要以上に課税されないための対策となることを覚えておきたい。

  • 清話会セミナー’13年07月:講演要旨③

    【講演名】「生前贈与」から採る賢い相続税対策

    2013年7月に清話会にておこないました講演の要旨をまとめました。

    生前贈与から考える相続税テクニック

    構成:今野靖人(清話会)

    フル活用したい贈与の非課税枠

    贈与等による財産の移転も、大きな節税手段となる。

    代表的なのは贈与税の非課税枠の活用だ。贈与後3年以内に被相続人が亡くなるとその金額は相続税に加算されるが、非課税枠は贈与した時点で非課税が確定する。

    最もポピュラーな方法である暦年贈与は、受贈者1人につき毎年110万円(基礎控除)まで贈与税がかからない。忘れてはならないのは、贈与の記録をきちんと残しておくこと。また、入金された預金通帳や印鑑を贈与した人自身が管理していると、贈与したとは見なされない。贈与に際しては贈与契約書を作成するとともに、通帳・印鑑は贈与を受ける者が、管理・保管しなければならない。

    2人の子が1億円を相続すると5800万円が課税所得となり、1040万円の相続税が課される。この場合に、仮に子とその配偶者など、暦年贈与の対象者が合計9人いるとしよう。非課税枠の110万円を9人に贈与すれば、1年に990万円の課税財産を減らすことができる。

    贈与しなかった場合の相続税の5800万円をゼロにするには6年かかる計算だが、それでは期間が長すぎるので、多少の贈与税を払ってでも3年で贈与を完了しようと思ったら、9人に毎年215万円ずつ贈与すればいい。年間110万円の枠を超えた105万円に対しての課税は、最低税率の10%で済む。総額283万5000円を納税することによって、贈与しなかった場合よりも1040万円もの節税となるわけだ。

    こうしたことを実行するためにも、早期からの対策が必要なのである。

    結婚期間が初年以上の配偶者には、居住用の土地建物を2000万円まで非課税で贈与できる制度もある。ただし、この贈与は生涯に1度しか認められない。

    住宅取得資金支援の贈与が非課税となる特例措置は、父母または祖父母(直系尊属)から住宅取得等資金の贈与を受けた子・孫が一定の要件を満たした場合、その資金の一定金額について贈与税が非課税になる制度だ。受贈者の子や孫には年齢制限があり、贈与年の1月1日に20歳以上、贈与年の合計所得金額が2000万円以下でなければならない。

    この非課税限度額は、平成25年は700万円(省エネ住宅は1200万円)、平成初年は500万円(省エネ住宅は1000万円)。ただしこの特例は平成部年をもって終了するので、措置を活用したい人は手続きを急いだほうがいい。なお、相続時精算課税制度を併用して住宅資金3500万円を贈与した場合は、将来の相続時に精算されて贈与したときの金額で評価されることに留意が必要だ。