カテゴリー: お金と経営のコラム

  • 清話会講演 – 消費税インボイス制度電子帳簿保存法要点解説

    清話会講演 – 消費税インボイス制度電子帳簿保存法要点解説

    1月 26日(木)に新橋駅のセミナールームにおいて、開始期限の迫った、消費税インボイス制度と電子帳簿保存法の要点に絞った講演会を行います。

    何が変わり、ど?ように対応したらよいか?
    企業が検討 ・準備すべきポイントを解説します。

    消費税䛾インボイス制度

    1. 企業が検討・準備すべきポイント
    2. 現行と比べてど䛾ような点が変わるのか
    3. 帳簿・請求書・仕入税額控除の取扱い

    電子帳簿保存法:企業が検討・ 準備すべきポイント

    1. ど䛾帳簿書類をどのような方法で電子保存をするか
    2. 保存先システムの選定・導入
    3. 業務の見直し
    4. システム関係書類、事務処理規程等の備え付け

    ※詳細についてはお問合せください

  • メタバースはじめます?体験セミナーに参加。

    メタバースはじめます?体験セミナーに参加。

    今まで、経営コンサルに関する話題が多かったのですが、今日は少し違った話題を。

    以前から、私が興味があって力を入れてやっているのがメタバース。
    メタバースはユーザーがアバターを使って社会生活を送れる仮想世界。仮想空間が生み出すインターネットの新しいかたちです。
    かつてはSFの世界の話でしたが今や実現に向かっています。

    そこで今回は、まず第一歩として日本での第一人者である菊原政信氏の体験セミナーに参加してきました。
    続きはまたこのブログページにて報告します。

  • 清話会研修会 – 特例事業承継税制を活用し、自社株を無税で次世代経営者に譲る

    清話会研修会 – 特例事業承継税制を活用し、自社株を無税で次世代経営者に譲る

    次世代経営者への事業承継をスムーズに実現させたい方へ

    「特例事業承継税制を活用し、自社株を無税で次世代経営者に譲る」

    平成30年度税制改正を有効に活用するポイント

    • 平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置として、実質税負担ゼロで後継者へ自社株式を承継できる「特例事業承継税制」が設けられました。
    • 特例事業承継税制は自社株の評価が高い企業ほど適用効果が高い制度です。後継者に承継する際のリスク激減で事業を承継できます。
      今回、この特例事業承継制度を適用する注意すべきポイントをわかりやすく解説します。

    当日のプログラム

    1. 事業承継税制とはどのような制度か?
    2. 今回の改正(平成30年度改正)のあらまし
    3. 導入を検討すべきポイント
    4. この制度を実行するまでのステップ
    5. 経営革新等支援機関の役割と利用の仕方

    ※詳細についてはお問合せください

  • 来春講演!事業承継最新情報 非上場株式等の納税猶予の特例とは?

    来春講演!事業承継最新情報 非上場株式等の納税猶予の特例とは?

    2019年2月7日(木)新橋の清話会にて、「仮)賢い事業承継。非上場株式等の納税猶予の特例とは?」の題目で講演会をおこないます。

    事業を後進にゆだねるときの大きな障害のひとつが、株式譲渡にかかる贈与税・相続税。
    「非上場株式等に係る納税猶予制度」をうまく利用すれば、事業承継を目的として先代経営者から後継者が非上場株式等を相続したときに、一定の要件を満たすと自社株式にかかる相続税のうち80%を納税猶予することができま、さらに要件を満たすと免除されま
    す。

    本年(平成30年度)に改正された特例事業承継税制についての要点の解説と、実際の運用例をわかりやすく解説していきます。

    詳細は未定なので、決定しだい再度お知らせをします。

  • 清話会講演:財産を贈与と相続をうまく組み合わせて賢く遺す! 7月25日(水)

    下記の内容でセミナーの講演を行います。聴講をご希望されるクライアントの方は当事務所までお問い合わせください。


     

    ★財産を息子さんや家族に遺すことをお考えの方へ!

    「財産を贈与と相続をうまく組み合わせて賢く遺す!」

    — 生前贈与を税負担を少なく効率よく行うポイントはココ

    • 生前対策で効率的 効果的に節税したいが何から手をつけていいのかわからない、という声が最近、多く聞かれます。
    • 贈与税と相続税の知識があるかないかで、選択肢が大きく変わります。近年、将来の相続対策や相続税の節税対策として、生前贈与を活用する人が増えてきています。
    • 生前贈与にも額に応じて贈与税がかかってきます。

    この研修会では、税負担をさほどかけずに効率よく生前贈与を行うための方法について、様々な場合を考慮しながらご紹介していきます。

    ◎当日のプログラム

    (1) 相続税と贈与税の違いとは?
    (2) 贈与と相続を活用するために知っておくべき知識
    (3) 生前贈与は、この時代に必要とされるベストな方法

    講演概要

    日 時

    2018年  7月25日(水) 14:00~15:30

    会 場

    東京都港区新橋2-20-15 新橋駅前ビル1号館6階
    TEL:03-6228-5481(代表)
    ■交通■
    JR有楽町線銀座口、東京メトロ銀座線、都営浅草線新橋駅徒歩1分

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    主 催

    清話会

    詳しい内容はこちらの清話会HP、またはセミナー詳細ご覧ください。

  • 清話会講演:財産を贈与と相続をうまく組み合わせて賢く遺す!

    清話会講演:財産を贈与と相続をうまく組み合わせて賢く遺す!

    生前贈与を税負担を少なく効率よく行うポイントはココ

    財産を息子さんや家族に遺すことをお考えの方へ!

    • 生前対策で効率的 効果的に節税したいが何から手をつけていいのかわからない、という声が最近、多く聞かれます。
    • 贈与税と相続税の知識があるかないかで、選択肢が大きく変わります。近年、将来の相続対策や相続税の節税対策として、生前贈与を活用する人が増えてきています。
    • 生前贈与にも額に応じて贈与税がかかってきます。

    この研修会では、税負担をさほどかけずに効率よく生前贈与を行うための方法について、様々な場合を考慮しながらご紹介していきます。

    当日のプログラム

    1. 相続税と贈与税の違いとは?
    2. 贈与と相続を活用するために知っておくべき知識
    3. 生前贈与は、この時代に必要とされるベストな方法

    講演概要

    日 時

    2018年 7月25日(水) 14:00~15:30

    会 場

    東京都港区新橋2-20-15 新橋駅前ビル1号館6階
    TEL:03-6228-5481(代表)
    交通/JR有楽町線銀座口、東京メトロ銀座線、都営浅草線新橋駅徒歩1分

    主 催

    清話会

    詳しい内容はこちらの清話会HP、またはセミナー詳細ご覧ください。

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  • 空き家を相続し、売却した場合の特別控除

    空き家を相続し、売却した場合の特別控除

    一人住まいの被相続人がなくなったことで、空き家になった家と土地を相続人が売却した場合、譲渡益から3000万円の控除を適用できます。

    ※平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に譲渡した場合に適用

    一人住まいの被相続人がなくなったことで、空き家になった家と土地を相続人が売却した場合、譲渡益から3000万円の控除を適用できます。

    適用要件

    1. 戸建てでS56年5月31日以前に建築された家屋
    2. 相続したときから譲渡まで誰も居住してないこと
    3. 売却価額が1億円以下であること
    4. 相続開始以後、3年経過する日の属する年の12月31日までの譲渡

    なお、この適用を受けるためには確定申告書に「対象となる家屋等の確認書」などの添付が必要となります。必要な書類が多岐にわたります。この適用を受ける場合には、税理士など専門家に早めに相談することをお勧めします。

  • 企業版ふるさと納税の創設(地方創生応援税制)

    企業版ふるさと納税の創設(地方創生応援税制)

    今までの寄付金税制でも全額損金算入することで約3割の税金が戻ってくる制度でしたが、さらにこの創設により法人住民税などから3割の税額控除ができることになりました。

    平成28年度税制改正において「地方創生応援税制」を創設されました。

    平成28年4月20日(「改正地域再生法」の施行の日)から平成32年3月31日までの間に内閣府が認定した「まち・ひと・しごと創生寄付活用事業」に対する寄付を行った法人。

    ふるさと納税はこれまで「個人」が主な対象でしたが、今後、利用対象が企業にも拡大。

    「ふるさと納税」は地方自治体への「寄付金」です。

    企業版ふるさと納税のポイント

    1. 地方公共団体による地方創生のプロジェクトに対して寄付した企業に税額控除
      ※寄付金額の下限は10万円から
    2. 税負担の軽減効果を2倍
      ※寄付金の最大30%が法人住民税などから控除される
      つまり、「寄付することでの課税所得が減る」「寄付金の30%は納税したことになる」という2つのメリット
    3. お礼品は、発表の資料では、「寄付を行うことの代償として経済的な利益を受け取りことは禁止されています。」と書かれています。法人からの贈与扱いとなり、法人税の対象となります。
      地方公共団体が企業に寄付の見返りとしての特典や特産物を与えない場合があります。寄付する際には直接問い合わせるなどしてください。
    4. 実施方法は「地方創生応援税制活用手引きを参照。
      企業版ふるさと納税の対象となる事業が発表されています。

    企業版ふるさと納税の節税額のイメージ

    今までの寄付金税制でも全額損金算入することで約3割の税金が戻ってくる制度でしたが、さらにこの創設により法人住民税などから3割の税額控除ができることになりました。

    注)従来の「ふるさと納税」は個人が対象として制度であり、自治体に2,000円を超える寄付をすると、所得税や住民税が控除され、お礼の品が貰えたり、寄付の使い道を指定できるなどで注目を集めています。

    「企業版のふるさと納税は」は法人が対象で、個人向けとは内容が異なります。

  • 海外居住者(非居住者)から不動産を借りたら

    法人海外居住者(非居住者)から賃貸物件を借りたとき、源泉徴収税税務署に支払う


    海外居住者(非居住者)の不動産賃料にかかる源泉徴収税について。

    2020年東京オリンピック開催決定により、外国人による日本の不動産投資が増加し、非居住者が不動産を賃貸に出すケースが増えています。

    法人が非居住者の賃貸物件を借りるとき
    非居住者の申告漏れを防ぐため、その賃料を支払う者が、支払いの際に源泉徴収税を税務署に支払うことになります。(賃借人源泉徴収義務者となります。)

    • 不動産の賃借料に対する源泉徴収税率 … 賃料の20.42%相当額

    支払いは賃料支払いの翌月の10日までに納税義務者である法人の所轄税務署に納税。(税務署の指定の納付書)

    ※非居居住者が源泉徴収免除証明書の交付を受けている場合、有効期間に支払いを受ける賃料について、源泉徴収の免除を受けられます。

  • 海外居住者(非居住者)から不動産を借りたら

    海外居住者(非居住者)から不動産を借りたら

    法人が海外居住者(非居住者)から賃貸物件を借りたとき、源泉徴収税を税務署に支払う。

    海外居住者(非居住者)の不動産賃料にかかる源泉徴収税について。

    2020年東京オリンピック開催決定により、外国人による日本の不動産投資が増加し、非居住者が不動産を賃貸に出すケースが増えています。

    法人が非居住者の賃貸物件を借りるとき

    • 非居住者の申告漏れを防ぐため、その賃料を支払う者が、支払いの際に源泉徴収税を税務署に支払うことになります。(賃借人が源泉徴収義務者となります。)
    • 不動産の賃借料に対する源泉徴収税率 … 賃料の20.42%相当額
    • 支払いは賃料支払いの翌月の10日までに納税義務者である法人の所轄税務署に納税。(税務署の指定の納付書)

    ※非居居住者が源泉徴収免除証明書の交付を受けている場合、有効期間に支払いを受ける賃料について、源泉徴収の免除を受けられます。