カテゴリー: お金と経営のコラム

  • 医療法人制度改革(その2)

    平成19年4月1日施行の改正医療法により、医療法人制度が大きく変わりました。

    医療安全管理体制 平成19年4月1日施行の改正医療法により、医療安全管理体制の整備が、無床診療所においても義務化されました。(医療法第6条の10)

    病院、診療所又は助産所の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療の安全を確保するための指針の策定、従業者に対する研修の実施その他の当該病院、診療所又は助産所における医療の安全を確保するための措置を講じなければならない。

    以上のように診療施設であれば、医科・歯科関係なく医療の安全管理体制を整える必要があります。

    ・マニュアル作成し、毎月1回ミーティングを行う。
    ・年2回程度の研修を行い、記録を残す。

    医療機能情報提供制度 平成19年4月1日施行の改正医療法により、 病院や診療所の情報を都道府県が集約し、インターネットで入手できるようにする医療機能情報提供制度がスタートしました。 この制度は、患者が医療機関を選び時に役立つことを目的としています。
    なお、この制度は、平成20年度より、本格的に開始されます。

  • 中古住宅市場の取引活性化支援策

    国土交通省は、税制改正要望に「住宅長寿命化促進税制」の創設を盛り込む予定。

    国土交通省は中古住宅市場の取引活性化の支援策として、 国から一定の認定を受けた履歴書を使う中古住宅について、固定資産税や売買時の登録免許税、不動産取得税を軽減するという内容の「住宅長寿命化促進税制」の創設を税制改正要望に盛り込む予定です。

    (日本経済新聞 H19.8.26)より

  • 医業等に関する広告の制限

    医療法の改正により、医業に関する広告制限の表現が変わりました。

    医療法の改正(平成19年4月1日)により、医業等に関する広告の制限(第6条の五)の内容が変わりました。
    今までは、限定列挙で広告できる範囲を示していましたが、今回の改正で、包括的な表現になりまた。条文を一度読むことをお進めします。
    なお、インターネットに関しては、認知度が低いことから
    この条文の規制は受けないそうです。

  • 医療法人制度が改正になりました

    平成19年4月1日の第五次医療法の改正により、医療法人制度が変わりました。これからの開業をお考えの方を含めて、開業医・病院経営の方はご注意してください。

    平成19年4月1日より医療法が改正され、医療法人制度が大幅に改正されました。開業医の方や病院経営に携わる方には、今後大きな影響が予想されますのでご注意ください。

    ■新制度の要点

    新たな「出資持分のある社団医療法人」は設立できなくなりました。 平成19年4月以降設立される医療法人は解散時の残余財産の帰属先を国、地方公共団体、医療法人等に限定されました。 新医療法により設立される医療法人は、必要な資金・財産は寄付行為で行われるか、拠出に関し定款で定めてもらうことになります。 *拠出金制度のある社団医療法人は出資した金額のみを退社時・解散時に受け取り、いわゆる「含み益」は国、地方公共団体、医療法人等に帰属することとなります。

    ■既存の医療法人に付いて

    出資持分の取扱い
    平成19年3月までに設立された社団医療法人については、今までどおりの取扱いとなり、出資持分の取扱いについては、当分の間、現状のままでよいこととされました。 しかし、新医療法では、出資持分以外でも定款(寄付行為)の変更をしなければならない事項が含まれています。平成20年3月31日までに定款(寄付行為)を変更しなければいけませんのでご注意ください。
    新法上の基金制度の医療法人への移行
    現在の定款を変更にすることにより新法上の基金制度の医療法人への移行が可能です。 しかし、現在の税法では、課税のリスクがあります。税法関係が整うまで、しばらく移行は待った方がいいでしょう。

    ■決算時の作成書類

    医療法改正で医療法人における決算の作成書類が変わります

    改正前

    財産目録
    貸借対照表
    損益計算書

    改正後

    財産目録
    貸借対照表
    損益計算書
    事業報告書
    監事の監査報告書
    * 公認会計士等の監査報告(社会医療法人)

    ■定款

    医療法の改正に伴い、原則として必ず定款変更を必要とする事項

    変更事項 改正前 改正後
    役員の任期 2年とする 2年を超えることはできない
    監事の職務 民法第59条に規定する職務
    監査報告の作成と提出
    *準用する民法の規定が廃止

    社員総会の議長 理事長 社員総会において選任
    社員総会の開催用件 2分の1以上の出席 過半数の出席
    評議員となるべきもの
    (財団) 理事会が推薦、理事長が委嘱 評議員となるべき者を規定。兼職を禁止
    会計処理 ・・・ 一般に公正妥当と認められる会計慣行
    事業報告書の作成 ・・・ 会計年度終了後2月以内に事業報告書を作成、監事に提出
    決算の届出 会計年度終了後2月以内に届出 会計年度終了後3月以内に届出

    ■その他

    日本経済新聞に次の記事が掲載されていました。 2006年医療法改正で創設が決まった社会医療法人に対して、救急やへき地医療などの実施を条件に法人税率を軽減する考え。(日本経済新聞朝刊 2007年8月10日付)

  • 農地税制の見直し

    農地の有効活用を促すため、農地の税制上優遇措置を見直す検討に入る。(2008年度の税制改正要望に盛り込む)

    政府は、農地の有効活用を促するため、農地の相続や売買関して税制上の優遇措置を見直す検討に入る。

    1)農地の大規模化を進めるため、農地を相続する人が農を引継がなくても、その農地を大規模農家に貸し出せば、相続税の優遇措置が受けられる。

    2)農地を売って得る譲渡益にかかる所得税の優遇措置の対象範囲を広げる。

    農業の集約化につながる税制優遇は拡充するが、土地の有効活用につながらない優遇は減らす方向です。

  • 所得税・住民税の税率変更

    平成19年より、所得税から住民税への税金の移し替えが実施され、所得税・住民税が大きく変わりました。

    改正前   改正後

    所得税

    課税所得 税率
    ~300万円

    330万円~900万円

    900万円~1,800万円

    1,800万円~

    10%

    20%

    30%

    37%
    課税所得 税率
    ~195万円

    195万円~330万円

    330万円~695万円

    695万円~900万円

    900万円~1,800万円

    1,800万円~
    5%

    10%

    20%

    23%

    33%

    40%

    個人住民税

    課税所得 税率
    ~200万円

    200万円~700万円

    700万円~
    5%

    10%

    13%
    課税所得 税率
    一律

    * 所得税と住民税の所得控除等の違いによって生ずる負担増を調整するために住民税については減額措置を実施
    10%

    ■税の負担は増えるのか?

    所得税は減少し、住民税は増加しますが、基本的には変わりません。
    *支払う税金は所得税と住民税の合計金額では、変わりません

    注)合計した税金は変われないため、増税ではありませんが、平成19年から定率減税が廃止されたことやご自分の収入の増減など別の要因により税の負担は変わります。

    ■所得税と住民税の変更される時期

    所得税は平成19年1月分から、住民税は平成19年6月分からです。